平成がまもなく終わろうとしている頃(平成は4月30日まで)
4月1日から、また一つ働き方改革が行われるようです。
こちらについて調べてみました!
法律で時間外労働の上限設定がされる!
時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働む)
複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
愛知労働局より
なんで愛知かって?調べてたら出てきたの。小さいことは気にしない!
今まで
- 法定労働時間:1日8時間、週40時間
- 残業時間:月45時間、年360時間
- 法律上の残業時間の上限は無し(行政指導のみ)
これから
- 法定労働時間:1日8時間、週40時間
- 残業時間:月45時間、年360時間
- 法律上の残業時間の上限設定へ
例外もあり
- 年720時間
- 複数月平均80時間
- 月100時間未満※休日労働を含む
残業撲滅に進むことはいいですね!
ですが、時短ハラスメントが増えなければいいのですが…
確実に有給が取れるようになる!
年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
愛知労働局
これは嬉しいこと!
今まで
- 自ら有給を申し出なければなりませんでした
- そもそも申し出にくいと言うところがありました
- 我が国の年休取得率:49.4%
これから
- 使用者自らが聴取することになります
- 労働者の希望を踏まえ、使用者が取得時期を指定
- ◯月△日休みとなる
嫌な顔されずに済みますね!
サービス業とかはシフト等の兼ね合いもあってなかなか取得できずにいましたが、今後は公平に取らせてくれるので嬉しいですよね!
不合理な待遇差の禁止
正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
愛知労働局
ん〜なんだかこれはなんだか難しいですね。
待遇ごとに判断することを明確化し、ガイドラインの策定などによって規定の解釈を明確にする
愛知労働局
とのこと。
これはまだ施行されるまでに期間があるし、具体的なのはこれからなのかな?
まとめ
働くことがどんどん変化していきます。
良いこともあればそうでないことが起こるのもたしか。
まず、自分の仕事に当てはめた時に考えられたのが…
月の労働時間45時間はアウトなので30時間ぐらいに定めそう。
それでめちゃくちゃきつい環境になって、一人で仕事しなきゃいけない環境とかができちゃって、うぉぅふっ…!
それではまた!